法人経営者(社長)が社宅で節税・身銭からの家賃払いを節約する方法【2024年版】

法人経営者(社長)が社宅で節税・身銭からの家賃払いを節約する方法

法人経営者である社長は、住んでいる家を社宅として扱うことで節税することができます。その節税効果は大きいため、経営者なら知っておいた方良いでしょう。

この記事では、「社長が社宅で節税する」というテーマで、節税できる理由や注意点を解説していきます。

目次

社宅が節税につながるのはなぜ?

社宅として借りている物件を損金(経費)として計上できる

社宅が節税につながるのは、社宅として借りている物件を損金(経費)として計上できるからです。この点に関しては以下を知っておきましょう。

  • 社長が個人で家を借りるケース
  • 法人として借りて社宅にするケース

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社長が個人で家を借りるケース

社長が個人で家を借りる場合は、単に「個人として身銭を切って賃貸物件に住んでいる」という状態です。つまり、社長が賃貸借契約に則って家賃を個人的に支払っているのであって、会社は関係ありません。

また、あくまで「自宅」であり会社は関係ないので、家賃を経費として計上することはできませんので、単純に「財布から毎月家賃が差し引かれる・・」という状態です。

法人として借りて社宅にするケース

一方、法人として賃貸借契約を結び、社長自らそこに住めば社宅扱いになります。社宅については以下の点を知っておきましょう。

  • 経費計上できる
  • 経費計上できる額について

経費計上できる

法人としての所得が減るので、法人税が節税できる

仮に、家賃が月々12万円の物件で、社宅として会社が毎月6万円負担しているとします。その場合、会社が負担している72万円(年間)を経費として計上できるという計算です。

経費として計上すれば、法人としての所得が減るので、法人税が節税できるというメリットがあります。

経費計上できる額について

ただし、経費として全額計上できるわけではなく、一般的には家賃の5割~8割程度が経費処理できるといわれています。

というのも、以下のように3種類の住宅種別によって、それぞれ経費として計上できる額が異なるからです。

  • 小規模な住宅
  • 小規模以外の住宅
  • 豪華社宅

言い換えると、法人が家賃の全額を支払うと社宅にならず、一定額は賃借人(この場合社長)が支払う必要があります。

そして、その一定額は国税庁が定めているので、詳しくホームページを確認しましょう。実際に、社宅にする場合は、税理士に相談して、経費としていくら計上するか相談することをおすすめします。

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社長本人も節税できる

上述のように、仮に家賃12万円の物件を社宅にして、半分である6万円を法人が支払うとします。そうすると、前項のように法人の節税にもつながりますが、実は社宅の賃借人である社長本人も節税できます。

というのも、このケースの場合は家賃補助が6万円あるのと同じなので、本来であれば年間72万円役員報酬を増額しなければいけません。

しかし、役員報酬が上がるということは所得が上がるので、以下も上昇します。

  • 所得税
  • 住民税
  • 国民健康保険料

しかし、社宅扱いすることによって役員報酬を増やす必要はないため、上記の税金や国民健康保険も変わりません。そのため、法人税の節税だけでなく、実質は社長本人も税金や社会保険料が減額されているのです。

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社宅で節税する際の注意点

社宅で節税する際の注意点

次に、社宅で節税する際の注意点である以下の点を知っておきましょう。

  • 自宅を転用する場合の契約
  • 居住用として法人契約する

自宅を転用する場合の契約

まず、今住んでいる家(自宅)を社宅として転用する場合には、そもそもその家が法人契約できるかどうかを確認しましょう。もちろん、新しく家を探すときも同じです。

賃貸物件の中には「法人契約不可」というケースもあり、その場合は法人契約できない・・つまり社宅としての扱いにはできません。そのため、まずは法人契約の可否を確認しなければいけないのです。

居住用として法人契約する

また、法人契約可能な物件である場合には、賃貸契約を結ぶときに「居住用」として契約しましょう。というのも、居住用であれば消費税は非課税だからです。

仮に、事務所として契約してしまうと消費税の課税対象になり、敷金が1か月分上乗せ・・などの可能性があります。

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自宅兼事務所のケース

自宅兼事務所のケース

さいごに、自宅兼事務所にするケースについて以下を解説します。

  • 自宅兼事務所も経費計上可能
  • 間取り図で仕事場の面積を落とす

自宅兼事務所も経費計上可能

賃貸物件を自宅兼事務所にした場合でも、その賃貸物件は経費計上可能です。

要は、社宅と同じく「自宅の一部を事務所(仕事用)に使っている」ということなので、必要経費として認められるのです。

間取り図で仕事場の面積を落とす

ただし、自宅兼事務所の場合は、自宅にしている部分もあるので家賃の全額を経費計上できません。あくまで、仕事用の事務所として利用している部分だけが経費として認められます。

そのため、間取り図に「仕事場として利用するスペース」を落とし込み、床面積の何割ほどを事務所として利用しているか確認しましょう。

一般的には、家賃の3割ほどの経費計上になりますが、それ以上になる場合は税務署からヒアリングされる可能性があるので、そのときのためにも間取り図に落とし込んでおいた方が良いです。

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法人経営者(社長)が社宅で節税・身銭からの家賃払いを節約する方法まとめ

このように、社宅として扱うことで、その家賃が「経費」として計上できます。そうなれば、法人としての収益が下がり法人税の節税につながるというわけです。

さらに、実質給与が上がっている状態になるため、実際に給与を上げるよりも所得税・住民税・社会保険料が上がらない・・というメリットもあります。

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